LLMOチェキ コンサルティングサービス利用規約

施行日:2026年9月1日|株式会社Itera

本規約は、株式会社Itera(以下「当社」といいます)が提供するLLMOチェキのコンサルティング・サポートプランおよび実行代行オプションの提供条件を定めるものです。

本規約はLLMOチェキ利用規約(ツール規約)の個別規定です。ツール本体の利用にはツール規約が適用され、コンサルティングサービスに関して両者が矛盾する場合は本規約が優先します。サービス内容・料金はコンサルティングページをご覧ください。

第1章 総則

第1条(適用)

1 本規約は、本コンサルティングサービスの提供および利用に関する当社とユーザーとの間の一切の関係に適用されます。

2 本規約は、LLMOチェキ利用規約(以下「ツール規約」といいます)第1条第2項に定める個別規定を構成します。本コンサルティングサービスに関して本規約とツール規約の内容が矛盾する場合、同項の定めにかかわらず、本規約が優先します。

3 本ツール(プロフェッショナルサポートに同梱されるものを含みます)の利用には、本規約に定めるものを除き、ツール規約が適用されます。

4 申込書、見積書その他当社とユーザーが個別に合意した書面(電磁的記録を含み、以下「申込書等」といいます)に本規約と異なる定めがある場合、申込書等の定めが優先します。

第2条(定義)

本規約において使用する用語は、次の意味を有します。定義のない用語はツール規約の定義に従います。

(1) 「本ツール」:当社が提供するLLMOチェキ(ツール規約にいう「本サービス」)をいいます。

(2) 「本コンサルティングサービス」:単発プラン、月額プランおよび実行代行オプションの総称をいいます。

(3) 「単発プラン」:プロンプト設計支援およびLLMO初期設計(フル)をいいます。

(4) 「月額プラン」:アドバイザリーおよびプロフェッショナルサポート(S・M・L)をいいます。

(5) 「実行代行オプション」:コラム記事、比較記事、商品・サービスページ改修案、FAQページ、外部掲載打診代行、CMS入稿代行その他当社所定の単品メニューをいいます。

(6) 「個別契約」:第4条により成立する、個々の本コンサルティングサービスの提供に関する契約をいいます。

(7) 「対策プロンプト」:本コンサルティングサービスにおいて計測・対策の対象とする、対象AIエンジンへの質問文及びキーワード(KW)をいいます。

(8) 「成果物」:当社が本コンサルティングサービスにおいてユーザーに提供する台帳、レポート、ギャップ表、メディアマップ、ロードマップ、研修資料、運用手順書、原稿その他一切の資料をいいます。

(9) 「制作物」:成果物のうち、実行代行オプションにおいて作成する記事、ページ改修案、FAQその他の原稿をいいます。

(10) 「担当コンサルタント」:当社が本コンサルティングサービスの提供に従事させる当社の役員、従業員および再委託先をいいます。

第3条(前提となる本ツール契約)

1 本コンサルティングサービスは、ユーザーが本ツールの利用契約を有していることを前提とします。

2 アドバイザリーを利用するユーザーは、本ツールのグロースプラン以上の契約を別途維持するものとします。

3 プロフェッショナルサポートには、申込書等または当社ウェブサイトに定める本ツールの利用権が同梱されます。同梱された本ツールの利用期間は、申込書等に別段の定めがない限り、プロフェッショナルサポートの契約期間と同一とします。

4 プロフェッショナルサポートが終了した場合、同梱されていた本ツールの利用は、ユーザーが終了日の1ヶ月前までに当社所定の方法で終了を申し出ない限り、同等の利用枠を持つ本ツールの通常プランに、その時点の通常料金で移行します。

5 ユーザーの本ツールの利用契約が終了した場合、当社は、通知により個別契約を解除できます。この場合の料金の取扱いは第18条第3項によります。

第4条(個別契約の成立)

1 個別契約は、ユーザーが本規約に同意のうえ当社所定の方法で申し込み、当社がこれを承諾した時点で成立します。申込書等に記名押印または電子署名をした場合、その時点で成立します。

2 当社は、申込者がツール規約第3条第2項各号に該当する場合、または当社の提供体制上受付が困難な場合、申込みを承諾しないことがあります。当社は、不承諾の理由を開示する義務を負いません。

3 本コンサルティングサービスは、事業者または事業を営む個人がその事業のために利用することを前提とし、消費者には提供しません。

4 代理店、ホワイトラベルまたはOEMとして第三者に本コンサルティングサービスを提供する場合は、当社との間で別途契約を締結するものとし、本規約は適用されません。

第2章 サービスの内容

第5条(本コンサルティングサービスの内容と性質)

1 各プランの内容、含まれるもの、含まれないもの、対象プロンプト数および提供期間は、申込書等または当社ウェブサイトのコンサルティングページ(https://llmocheki.com/consulting)に定めるとおりとします。申込書等に定めがある場合は申込書等が優先します。

2 単発プランおよび月額プランは、対策プロンプトの設計、計測データの分析、施策の提案、助言およびレビューを内容とする準委任契約です。当社は善良な管理者の注意をもってこれを提供しますが、特定の成果の完成を請け負うものではありません。

3 施策の採否の判断および実行(ウェブページの改修、記事の制作・公開等を含みます)は、実行代行オプションを利用する場合を除き、ユーザー自らまたはユーザーが委託する第三者が行います。

4 アドバイザリーのQ&Aは、既存の計測データおよびユーザーから提供された情報の範囲で回答できるものに限ります。新規の競合調査、制作、月次の分析および優先施策の立案は含みません。

5 アドバイザリーとプロフェッショナルサポートは、同一の対象サイトまたはブランドについて併用できません。

6 申込書等に定める対象プロンプト数、対象サイト数、言語数またはブランド数を超える作業は、当社が別途提示する見積りに基づき追加料金で対応します。

第6条(実行代行オプション)

1 実行代行オプションのうち、制作物の作成を内容とするものは請負契約、外部掲載打診代行およびCMS入稿代行は準委任契約とします。

2 制作物の文字数、構成、納期その他の仕様は、申込書等または着手前に当社とユーザーが合意した構成案によります。

3 制作物の修正は、合意した構成案の範囲内で1本につき1回までとします。構成案の変更、着手後の追加要望および前段を超える修正は、別途料金を申し受けます。

4 当社は、制作物の作成にあたり本ツールその他の生成AIを用いることがあります。この場合も、当社は納品前に人による編集および公開情報に基づく事実確認を行います。

5 商品・サービスページ改修案の実装はユーザーが行います。CMS入稿代行を利用する場合、ユーザーは入稿に必要な権限を当社に付与し、入稿前のバックアップを自己の責任で取得するものとします。当社は、ユーザーの指示した内容および方法で入稿したことにより生じた表示崩れ、プラグイン競合等について、当社の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。

6 制作物の公開の可否および公開内容の最終的な確認は、ユーザーが行います。

第7条(外部掲載打診代行)

1 外部掲載打診代行は、第三者が運営するメディア(以下「掲載先メディア」といいます)に対し、ユーザーの商品・サービスの掲載の可否を打診するものです。掲載の可否、掲載内容、掲載期間および掲載順位は各掲載先メディアが決定し、当社は掲載を保証しません。

2 打診先は1ヶ月あたり60メディアを上限とし、当社が提示する打診リストをユーザーが承認したうえで着手します。

3 当社は、ユーザーの代理人として掲載先メディアと契約を締結する権限を有しません。掲載に関する契約はユーザーと掲載先メディアが直接締結し、掲載費、原稿制作費その他の費用はユーザーが負担します。

4 掲載にあたり掲載先メディアに対価を支払う場合、その他ユーザーが掲載内容の決定に関与する場合、ユーザーは、不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号に基づく告示(いわゆるステルスマーケティング規制)その他の法令に従い、広告である旨の表示が行われるよう掲載先メディアと合意するものとします。

5 当社は、掲載先メディアの運営、掲載内容、掲載の継続または削除について責任を負いません。

第8条(ユーザーの協力)

1 ユーザーは、当社が合理的に求める情報(商材、商圏、競合、対象サイトの改修履歴、GA4等のアクセス権限を含みます)を、正確かつ速やかに提供するものとします。

2 ユーザーは、本コンサルティングサービスに関する意思決定の権限を有する担当者を1名以上選任し、当社に通知するものとします。

3 ユーザーが前二項の協力を行わず、または提供した情報に誤りがあったことにより、本コンサルティングサービスの全部または一部を提供できなかった場合でも、当社は責任を負わず、ユーザーは料金の支払義務を免れません。この場合、契約期間は延長されません。

第9条(ミーティング、研修および問合せ)

1 ミーティングは、原則としてオンラインで1回60分以内とし、日程は双方の協議により定めます。対面での実施を希望する場合の交通費その他の実費はユーザーの負担とします。

2 ユーザーがミーティングの日程変更を希望する場合、実施日の前営業日までに当社に通知するものとします。通知なく不参加となったミーティングは、実施したものとみなします。

3 各月のミーティング、契約期間内の研修および四半期ごとの戦略レビューのうち、ユーザーの事情により実施されなかったものは、翌月以降または契約期間後に繰り越されず、料金は減額されません。

4 チャットツール(Slack、Chatwork等)による問合せへの回答は、当社営業日の営業時間内に行います。「無制限」と表示する問合せも、本コンサルティングサービスの通常の利用に必要な合理的な範囲に限ります。

第10条(担当コンサルタントおよび再委託)

1 当社は、プロフェッショナルサポートについて専任の担当コンサルタント1名を定め、契約期間中は同一の担当とするよう努めます。ただし、退職、休職その他のやむを得ない事由がある場合、当社はユーザーに通知のうえ担当を変更できます。

2 当社は、自らの責任において、本コンサルティングサービスの全部または一部を第三者に再委託できます。この場合、当社は再委託先に対し、本規約に定める当社の義務と同等の秘密保持義務を負わせます。

3 当社は、ユーザーの従業員等に対し指揮命令を行わず、ユーザーは担当コンサルタントに対し直接指揮命令を行わないものとします。

第3章 料金および支払

第11条(料金)

1 本コンサルティングサービスの料金は、申込書等または当社ウェブサイトに定めるとおりとします。表示価格は税別であり、ユーザーは料金に消費税等を加算して支払うものとします。

2 「〜」を付して表示した料金および個別見積りとしたものは、申込書等に定める金額とします。

3 月額プランの料金は、提供開始日の属する月から発生し、月の途中での開始または終了であっても日割計算は行いません。ただし、申込書等に別段の定めがある場合はこの限りではありません。

4 交通費、宿泊費、掲載費、有償データの購入費その他の実費は料金に含まれず、当社が事前にユーザーの承諾を得たものに限りユーザーの負担とします。

5 当社は、ツール規約第5条第4項に準じて料金を改定できます。ただし、改定後の料金は、改定の効力発生時に最低契約期間中の個別契約には、当該最低契約期間が満了するまで適用しません。

第12条(支払方法および着手)

1 単発プランおよび実行代行オプションの料金は、当社が発行する請求書に従い、着手前に全額を前払いするものとします。当社は、入金を確認した後に着手します。

2 月額プランの料金は、初月分を提供開始日までに、翌月以降の各月分をその前月末日までに、それぞれ前払いするものとします。

3 支払方法は、当社の指定する銀行口座への振込その他当社所定の方法とし、振込手数料その他の支払費用はユーザーの負担とします。

4 ユーザーが支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。当社は、支払が確認できるまでの間、本コンサルティングサービスの提供を停止できます。この場合も契約期間は延長されません。

5 支払済みの料金は、本規約に別段の定めがある場合を除き、理由の如何を問わず返金しません。

第13条(同梱ツールの差額精算、アップグレードおよび割引)

1 プロフェッショナルサポートの申込時にユーザーが本ツールの利用契約を有している場合、当社は、同梱される本ツールの利用料相当額と既存契約の利用料とを、当社所定の方法により差額精算します。旧ライト、旧スタンダードおよび旧プロプランの契約価格は、精算の有無にかかわらず維持されます。

2 プロンプト設計支援を利用したユーザーは、その提供完了日から3ヶ月以内に申し込む場合に限り、既払額との差額を支払うことによりLLMO初期設計(フル)にアップグレードできます。

3 プロフェッショナルサポート(最低契約期間6ヶ月)と同時に申し込んだLLMO初期設計(フル)には、申込書等または当社ウェブサイトに定める割引料金を適用します。

4 前項の割引を受けたユーザーのプロフェッショナルサポートが、第16条の中途解約または第17条の解除により最低契約期間の満了前に終了した場合、ユーザーは、割引前料金と割引料金との差額を、当社の請求に従い一括して支払うものとします。

第4章 契約期間、更新および終了

第14条(単発プランおよび実行代行オプションの期間)

1 単発プランの提供期間は、プロンプト設計支援について初回ヒアリング日から2週間、LLMO初期設計(フル)について同日から1ヶ月を目安とし、完了報告または総括報告会の実施をもって終了します。第8条の協力の遅れその他ユーザーの事情により遅延した場合、提供期間はその分だけ後ろにずれます。

2 申込日から3ヶ月を経過してもユーザーの事情により着手または完了できない場合、当社は、その時点までの成果物を引き渡すことをもって当該個別契約を終了できます。この場合、支払済みの料金は返金しません。

3 ユーザーが着手前に単発プランまたは実行代行オプションを取り消す場合、ユーザーは当該料金の50%をキャンセル料として支払うものとします。着手後の取消しはできません。

第15条(月額プランの期間および更新)

1 月額プランの最低契約期間は、提供開始日の属する月から起算して、アドバイザリーについて3ヶ月、プロフェッショナルサポートについて6ヶ月とします。

2 最低契約期間の満了日の1ヶ月前までにいずれの当事者からも当社所定の方法による更新拒絶の申出がない場合、個別契約は同一条件で1ヶ月間更新され、以後も同様とします。

3 更新後の個別契約は、ユーザーが解約を希望する月の前月末日までに当社所定の方法で申し出ることにより、当該月の末日をもって解約できます。

4 ユーザーは、第2項の満了日または前項の解約日の1ヶ月前までに申し出ることにより、月額プラン間のプラン変更を申し込むことができます。最低契約期間中の上位プランへの変更は翌月から適用し、下位プランへの変更は最低契約期間の満了後に限ります。

第16条(中途解約)

1 ユーザーは、最低契約期間中であっても、当社所定の方法で申し出ることにより、申出日の属する月の末日をもって月額プランを解約できます。この場合、ユーザーは、最低契約期間の残存期間に対応する料金の全額を、解約日までに一括して支払うものとします。

2 当社は、本コンサルティングサービスの全部または一部の提供を終了する場合、ユーザーに3ヶ月前までに通知することにより、個別契約を解約できます。この場合、当社は、解約日後の期間に対応する前払い済みの料金を返金し、第13条第4項の差額は請求しません。

第17条(利用停止および解除)

1 当社は、ユーザーが次のいずれかに該当する場合、事前の通知または催告を要せず、本コンサルティングサービスの提供を停止し、または個別契約の全部もしくは一部を解除できます。

(1) ツール規約第22条第1項各号のいずれかに該当した場合

(2) 本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しない場合

(3) 法令、検索エンジンもしくは対象AIエンジンのガイドラインに違反する施策、または虚偽もしくは誤認を招く表示を含む施策の実施を、当社に求めた場合

(4) 担当コンサルタントに対し、暴言、威嚇、過度な要求その他のハラスメントに該当する行為を行った場合

2 前項により個別契約が解除された場合、ユーザーは当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、最低契約期間の残存期間に対応する料金を含め、直ちに弁済するものとします。

3 ユーザーは、当社が本規約に重大な違反をし、相当の期間を定めた催告にもかかわらず是正しない場合、個別契約を解除できます。この場合、当社は解除日後の期間に対応する前払い済みの料金を返金します。

第18条(契約終了時の取扱い)

1 個別契約が終了した場合、当社は、終了時点までに作成した成果物を現状有姿でユーザーに引き渡します。ただし、未払いの料金がある場合、当社はその支払を受けるまで引渡しを拒むことができます。

2 プロフェッショナルサポートに同梱されていた本ツールの取扱いは、第3条第4項によります。

3 第3条第5項により個別契約が解除された場合、本ツールの利用契約の終了が当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、ユーザーは、最低契約期間の残存期間に対応する料金を支払うものとします。

第5章 成果物、秘密保持およびデータ

第19条(成果物の権利)

1 成果物(制作物を除きます)に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属します。当社は、ユーザーが料金を完済したことを条件として、ユーザーが自らの事業のために成果物を利用、複製および改変することを、期間の定めなく、非独占的かつ譲渡不能な形で許諾します。

2 ユーザーは、前項の成果物を、自らが施策の実行を委託する制作会社等に対し、本規約と同等の秘密保持義務を負わせたうえで開示できます。ただし、当社の事前の書面による承諾なく、成果物を公開し、第三者に販売もしくは配布し、または第三者へのサービス提供に利用してはなりません。

3 制作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)は、当該制作物に係る料金の完済時に当社からユーザーに移転します。当社は、ユーザーおよびその指定する者に対し、制作物について著作者人格権を行使しないものとします。

4 前三項にかかわらず、当社が従前から保有し、または本コンサルティングサービスとは独立に取得したノウハウ、分析手法、テンプレート、評価軸その他の汎用的な知見に関する権利は当社に留保され、当社はこれらを他のユーザーへのサービス提供に自由に利用できます。制作物にこれらが含まれる場合、当社はユーザーに対し制作物の利用に必要な範囲でその利用を許諾します。

5 ユーザーが当社に提供した資料に関する権利は、ユーザーまたは正当な権利者に留保されます。ユーザーは、当社に対し、本コンサルティングサービスの提供に必要な範囲でこれを無償で利用することを許諾し、当該資料が第三者の権利を侵害しないことを保証します。

6 生成AIを用いて作成された部分については、ツール規約第10条第1項ただし書きが準用されます。

第20条(制作物の検収および契約不適合)

1 ユーザーは、制作物の納品を受けた日から7営業日以内に、第6条第2項の仕様との適合を検査し、その結果を当社に通知するものとします。不合格の場合は、仕様との不適合を具体的に示すものとします。

2 前項の期間内に通知がない場合、またはユーザーが制作物を公開した場合、その時点で検収に合格したものとみなします。

3 検収合格後30日以内に制作物の仕様との不適合(公開情報と異なる事実の誤りを含みます)が発見された場合、当社は無償で修補します。修補が不能である場合、当社は当該制作物の料金を上限として減額に応じます。当社の負う契約不適合責任は本項に定めるものに限られます。

第21条(秘密保持)

1 当社およびユーザーは、本コンサルティングサービスに関して相手方から開示された技術上、営業上その他の情報(成果物を含み、以下「秘密情報」といいます)を、本コンサルティングサービスの目的以外に使用せず、相手方の事前の承諾なく第三者に開示しないものとします。

2 次のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。

(1) 開示の時点で既に公知であった情報、または開示後に受領者の責めによらず公知となった情報

(2) 開示の時点で既に受領者が保有していた情報

(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報

(4) 秘密情報によらず独自に開発した情報(当社については、本ツールが取得する公開の計測データを含みます)

3 各当事者は、自らの役員、従業員、再委託先、弁護士、公認会計士その他の専門家のうち知る必要のある者に対し、本条と同等の義務を負わせて秘密情報を開示できます。法令または裁判所もしくは行政機関の命令により開示を求められた場合も、必要な範囲で開示できます。

4 本条の義務は、個別契約の終了後3年間存続します。

第22条(データおよび生成AIの利用)

1 ユーザーは、当社が本コンサルティングサービスの提供のために、ユーザーから提供された情報を本ツールその他の生成AIサービスに入力して処理することに同意します。当社は、入力された情報が当該生成AIサービスの提供者によるモデルの学習に利用されない契約条件または設定のもとでこれを行います。

2 当社は、本コンサルティングサービスの提供により得た計測データ、施策とその前後の指標の変化その他の情報を、特定のユーザーを識別できない統計情報に加工したうえで、ツール規約第14条第1項の目的のために利用できます。

3 当社は、個別契約の終了後にユーザーから請求があった場合、ユーザーから提供された資料を返還または削除します。ただし、法令上保存が必要なものおよび自動バックアップに含まれるものは、本規約の秘密保持義務を守る限りこの限りではありません。

4 個人情報の取扱いは、当社のプライバシーポリシーによります。

第23条(実績の公表)

1 当社は、ユーザーの事前の承諾を得た場合に限り、ユーザーの名称、ロゴおよび本コンサルティングサービスの実施内容を導入事例として公表できます。

2 当社は、ユーザーを特定できない形(業種、規模および指標の変化幅のみを示す形を含みます)であれば、前項の承諾なく事例を紹介できます。

第6章 保証の否認および責任

第24条(成果の非保証)

1 ユーザーは、次の事項をあらかじめ了承のうえ、本コンサルティングサービスを利用するものとします。

(1) 対象AIエンジンおよび検索エンジンの回答・表示は、各提供者が非公開の仕組みにより決定し、予告なく変更されるものであり、当社がこれを制御することはできないこと

(2) 施策の効果は、競合の動向、引用元メディアの変化、ユーザーによる実行の有無・時期・品質その他当社の支配を超える要因に左右されること

(3) 成果物に含まれる分析、推定値および提案は、作成時点において当社が合理的と判断したものであり、計測データにはツール規約第9条に定める性質があること

2 当社は、対象AIエンジンにおける言及、引用、推薦もしくは順位、検索順位、アクセス数、問合せ数、売上その他の指標の向上、維持または特定の水準の達成を保証しません。指標が改善しないことのみを理由として、ユーザーは料金の減額、返金または個別契約の解除を求めることはできません。

3 当社は、本コンサルティングサービスにおいて法的助言、税務上の助言その他の士業の業務に該当する助言は行いません。

第25条(施策の適法性)

1 ユーザーは、施策および制作物を公開または実行するにあたり、その内容が不当景品類及び不当表示防止法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医療法、金融商品取引法その他の法令および業界の自主規制に適合することを、自己の責任で確認するものとします。

2 当社は、ユーザーの商品・サービスに関する事実、実績、数値および効果について、ユーザーから提供された情報を正確なものとして扱います。当該情報の誤りに起因する損害について、当社は責任を負いません。

3 当社は、次の施策の提案、実行または支援を拒むことができ、この場合も料金は減額されません。

(1) 作為的な口コミ、レビュー、評価もしくは第三者の発信を装った広告の作成・投稿

(2) 検索エンジンまたは対象AIエンジンのガイドラインに違反するスパム行為、隠しテキスト、AIへの指示を埋め込む行為その他の不正な操作

(3) 競合他社の信用を毀損し、または虚偽の情報を流布する行為

(4) その他法令または公序良俗に反するおそれがあると当社が合理的に判断する行為

第26条(損害賠償)

1 当社が本コンサルティングサービスに関してユーザーに対し損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、損害の原因となった個別契約に基づきユーザーが当社に現実に支払った料金のうち、単発プランおよび実行代行オプションについては当該料金の額、月額プランについては損害発生時点から遡って直近6ヶ月間の料金の総額を上限とします。

2 当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、事業機会の喪失およびデータの消失については責任を負いません。

3 前二項は、当社の故意または重大な過失による場合には適用しません。

4 ユーザーが本規約に違反して当社に損害を与えた場合、ユーザーは当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。ユーザーの実行した施策もしくは公開した制作物またはユーザーの提供した資料に関して第三者から当社に請求があった場合も、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、同様とします。

第27条(非独占)

本コンサルティングサービスは非独占的に提供されるものであり、当社は、ユーザーと競合する事業者を含む第三者に対し、同一または類似のサービスを提供できます。ただし、当社は、ユーザーの秘密情報を当該第三者へのサービス提供に利用しません。

第28条(引抜きの禁止)

1 ユーザーは、個別契約の期間中および終了後12ヶ月間、当社の事前の書面による承諾なく、担当コンサルタントを自らまたは第三者を通じて雇用し、または業務委託その他名目を問わず直接に業務を依頼してはなりません。ただし、一般の公募に担当コンサルタントが自ら応募した場合はこの限りではありません。

2 ユーザーが前項に違反した場合、ユーザーは、違約金として、当該担当コンサルタントが関与した月額プランの月額料金の6ヶ月分相当額(月額プランの利用がない場合は、当該担当コンサルタントが関与した個別契約の料金の総額)を当社に支払うものとします。

第7章 一般条項

第29条(反社会的勢力の排除)

ツール規約第23条は、本コンサルティングサービスに準用されます。当社は、同条に基づき個別契約を解除したことによりユーザーに生じた損害について責任を負わず、第17条第2項が適用されます。

第30条(不可抗力)

天災地変、感染症の蔓延、戦争、通信回線の障害、対象AIエンジンもしくは外部データプロバイダの仕様変更・提供停止その他当社の合理的な支配を超える事由により本コンサルティングサービスの全部または一部の提供が遅延し、または不能となった場合、当社はその責任を負いません。

第31条(規約の変更)

当社は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更できます。この場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の1ヶ月前までに、変更の内容および効力発生日を当社ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により周知します。

第32条(権利義務の譲渡禁止)

ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、個別契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。当社が本コンサルティングサービスに係る事業を事業譲渡、会社分割その他の方法で第三者に移転した場合、当社は、個別契約上の地位および権利義務を当該第三者に移転できるものとし、ユーザーはあらかじめこれに同意します。

第33条(存続条項)

個別契約が終了した後も、第12条第4項および第5項、第13条第4項、第16条第1項後段、第17条第2項、第18条、第19条、第20条第3項、第21条から第23条まで、第24条から第26条まで、第28条、第29条、第32条、本条および第34条は、なお効力を有します。

第34条(準拠法および合意管轄)

本規約および個別契約は日本法に準拠します。本コンサルティングサービスに起因または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は、2026年9月1日から施行します。

株式会社Itera